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- 宅建試験(総合資格情報)
宅建試験は法第16条の2の規定に基づき、試験は昭和63年度から財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。取引主任者になるためには、まず、宅地建物取引業宅地建物...
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宅建試験は法第16条の2の規定に基づき、試験は昭和63年度から財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。取引主任者になるためには、まず、宅地建物取引業宅地建物...