宅建試験(総合資格情報)
宅建試験は法第16条の2の規定に基づき、試験は昭和63年度から財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。取引主任者になるためには、まず、宅地建物取引業宅地建物取引主任者資格試験に合格しなければならない。
宅地建物取引業を営む場合は国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があり、免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅建取引主任者を置かなければならない。
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